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水源涵養保安林 

水源涵養保安林 (すいげんかんようほあんりん)

保安林制度
保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。その目的により全部で17種類の保安林があり、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。

保安林の種類
廻り目平周辺(川上村)では青字のものが該当する。
水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風保安林、
水害防備保安林、潮害防備保安林、干害防備保安林、防雪保安林、防霧保安林、なだれ防止保安林、
落石防止保安林、防火保安林、魚つき保安林、航行目標保安林、保健保安林、風致保安林

制限と優遇措置
保安林に指定されると、立木伐採や、家畜の放牧・下草、落葉、落枝の採取・土石、樹根の採掘・開墾・その他の土地の形質を変更する行為などの際、あらかじめ知事の許可を受けなければならないなどの制限を受けるが、固定資産税の免除、相続税や贈与税の軽減、金融公庫からの低利の融資を受けられるなどの優遇措置もある。

長野県:http://www.pref.nagano.jp/rinmu/sinrin/hoan-2.htm
林野庁:http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/tisan/tisan2.htm